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クリーニング事故による賠償

2012/08/01配信

◇ クリーニング事故による賠償

全国の消費生活センターが扱ったクリーニングに関する相談は、
2003年度以降は9,000件前後で推移しています。

皮革製品のクリーニングには石油系溶剤を使用することが多く、
洗たく物を引き取って

     【石油の臭いがしたら絶対に着用しない】

で下さい。溶剤が残っている場合があり、

     【化学やけどの原因】

となります。かゆみ、痛み、しびれ、赤くなる等の
症状が出ることがありますので、ご注意下さい。

※通常はドライチェッカーという器具を用いて、
乾燥度合いを確認し、洗たく物を引き渡します。

クリーニングは身近なサービスですので事故も多く、具体的には、
紛失、変色、シミ、伸縮など多岐にわたります。

このような、被害にあった場合の賠償基準を今回はご紹介します。

クリーニング店のSマークやLDマーク(下記※参照)を掲げる
店舗には、クリーニング事故賠償基準が設定されています。

※Sマーク
厚生労働大臣の認可を受け設定されている標準約款制度の登録店
LDマーク
全国クリーニング生活衛生業組合連合会の加盟店

クリーニング店側が、紛失や処理方法を誤ったなど、
【クリーニング店側に非があり】被害を受けた場合に適用される
基準を約款で定めています。

例えば上下のスーツの上着に穴が開いてしまった場合、
購入からの経過期間や、スーツの状態(使用頻度)などから、
補償割合(購入直後は100%など)を決めます。

この場合は、上着だけの金額を保証するのではなく、上下のスーツ
を再度購入する金額に補償割合を元に計算します。

また紛失の場合は、上記計算方法が妥当でない場合は、
処理方法で計算がことなります。

ドライクリーニングで処理する洗たく物(セーター等)は、
クリーニング料金の40倍

ランドリーで処理する洗たく物(シーツ等)は、
クリーニング料金の20倍

などの基準を定めています。
また、賠償の期間にも定めがあり、

●洗たく物がクリーニングから戻ってきたら、6ヶ月経過する
●洗たく物を預けて引取りがなく1年が経過する
と賠償を免れるとされています。

出した洗たく物は早く引き取り必ず確かめてください。
タンスにしまう時、ビニールは取ってください。
ビニールをつけたままにしますと変色する恐れがあります。

※クリーニング店に非がない場合はこの限りではありません。
※上記は一般的な基準を取り上げたもので、この内容を
保障するわけではありません。

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